地方公共団体との連携について

取組を行う範囲(サービス提供範囲)に該当する地方公共団体との連携に関する考え方について、多数ご質問をいただいておりますので例示いたします。

1つの道府県で本事業のサービス提供等を行う場合

 ⇒道府県との連携関係を構築してください。

  [例]サービス提供範囲:大阪府内(市町村を限定しない)
    申請書に記載が必須となる地方公共団体:大阪府

2つの道府県で本事業のサービス提供等を行う場合 

⇒それぞれの道府県との連携関係を構築してください。

  [例]サービス提供範囲:大阪府内、兵庫県内(市町村を限定しない)
    申請書に記載が必須となる地方公共団体:大阪府、兵庫県

1つの市町村で本事業のサービス提供等を行う場合

 ⇒市町村との連携関係を構築してください。

  [例]サービス提供範囲:大阪市
    申請書に記載が必須となる地方公共団体:大阪市

複数の市町村で本事業のサービス提供を行う場合

 ⇒該当する市町村すべてと連携関係を構築してください。

  [例]サービス提供範囲:大阪市、神戸市、京都市
    申請書に記載が必須となる地方公共団体:大阪市、神戸市、京都市

1つの道府県及び1つの市町村で本事業のサービス提供を行う場合

 ⇒該当する道府県及び市町村すべてと連携関係を構築してください。

  [例]サービス提供範囲:大阪府、尼崎市
    申請書に記載が必須となる地方公共団体:大阪府、尼崎市

※なお、上記は実施地域の地方公共団体との連携に係る必須要件を満たすための基準をお示ししましたが、サービスを実施するエリアの道府県との連携は、積極的に御検討いただければと存じます。